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医院継承のポイント

クリニックの譲渡・売却を成功にむけて、
より交渉を有利に進めるための「4つの秘訣」と、
最低限抑えておくべき「5つの確認事項」をそれぞれご紹介します。

医院譲渡成功に向けて
押さえておきたい4つの秘訣

  • 01 ご相談は「医療に強い」仲介会社へ。

    クリニックの継承は、患者情報の引継ぎや関係⾏政への届出など、医療制度に関する専⾨的な知識が必要になります。

    当社ではこれまでの実績がございますので安心して任せて頂けます。

  • 02 譲渡は患者様がついているうちに。

    収益性が確保できているうちに事業継承をする方がスムーズに進みます。

    クリニック事業継承は、問題が切迫化する前に、ある程度時間的な猶予を持って準備することが重要であると⾔えます。

  • 03 ご家族への相談はお早目に。

    意外と多く聞かれるのが、クリニック売却を進める中でご家族と意見が相違してしまうケースです。

    今後のプランについてなるべく早目にご家族の同意を得ておくことが、スムーズな医院譲渡の秘訣と言えます。

  • 04 条件に幅を持たせて柔軟に。

    譲渡・売却に関する条件設定をシビアにし過ぎてしまうと、買い手がなかなかつかない、交渉が思うように進まなくなってしまう可能性があります。

    条件についてはある程度幅を持たせ、どの程度までであれば許容できるかのラインを持っておくことが肝要です。

医院譲渡のその前に
把握しておきたい 8つの確認事項

誰に継承するのか

A. 親子間で継承

親族にドクターがいる場合、親族への医院継承が最初の選択肢になります。親族にドクターがいる場合は、親族に医院を継承する意思があるかどうかを早めに確認されることをお勧めします。
なぜ早めの確認が大切かというと、親は親族に継承しようと考えていても、親族に継承する意思がなかった場合、すぐに他の後継者を見つけることができず、廃院せざるをえなくなってしまう可能性があるためです。

B. 勤務医や知人

親族に後継者がいない場合、クリニックに勤務している非常勤ドクターや同門の後輩等へ医院を継承することが次の選択肢になります。また医師会を経由して後継者を探すという方法もあります。

C. 第三者継承

第三者継承では、幅広く後継者候補を探すことができ、譲渡による対価を得やすいという大きなメリットがあります。
また、専門のコンサルタントを間に挟むことで、各種申請書類や備品の受け渡し準備等の手間が大幅に削減できることも魅力です。

医院継承のメリットとデメリット

第三者へ医院を継承する場合、後継者候補探しや後継者候補との交渉、各種契約手続きなどが必要となり、経営者が自力で行うのは容易ではありません。 そこで、医院継承の専門家に相談し、医院継承にかかわるさまざまなサポートをしてもらうのが一般的です。

メリット

継承したその日から集患が見込める

医院継承の最大のメリットは、最初から患者さんがゼロではないということです。
患者さんがすでにいるので、継承したその日から収入の保証がある点は大きな利点です。
新規開業であれば、クリニックを知ってもらうことから始めなければなりませんので、集患という点を見ると医院継承が圧倒的に有利となります。

土地や物件の費用を最小化できる

土地や物件、医療機器などがすでに揃っている点もメリットです。
診察できる体制が整っているため、土地や物件を探す手間、スケジュールを調整する時間、そしてなにより膨大なお金が不要となります。

デメリット

方針の違いによるトラブルの可能性

診療・経営方針によるトラブル、人間関係の悪化等の理由により継承がスムーズに行われない場合もありますが、当社サービスではポリシーの擦り合わせ等も含め、ミスマッチが起こらないような譲渡のご提案をさせて頂きます。

患者さんとの関係づくりが必要

継承してからは患者さんに安心して診察を受けてもらうための時間が、一定期間必要です。患者さんからすると急にドクターが変わって不安に思われる部分もあるため、丁寧な診療により信頼感とつながりを作ることが非常に重要となります。

後継者探しの前に

あのイーハトーヴォのすきとおった風、夏でも底に冷たさをもつ青いそら、うつくしい森で飾られたモリーオ市、郊外のぎらぎらひかる草の波。あのイーハトーヴォのすきとおった風。

譲渡スキームの種類

経営するクリニックの運営形態が個人事業か医療法人かによって、クリニックの譲渡スキームは異なります。
個人事業の場合は、事業譲渡によりクリニックを譲渡し、出資持分あり医療法人の場合は、出資持分譲渡によりクリニックを譲渡します。

医療法人譲渡と事業譲渡の違い

事業譲渡の特徴

  • 譲渡対象資産を任意選択することが可能
  • 簿外債務リスクが無い
  • 従業員とは新たに雇用契約を締結する
  • 不動産賃貸借契約、リース契約等の契約関係はすべて譲受側が相手方当事者と新たに契約を締結する
  • 保健所、厚生局の申請手続きは廃止、新規となる

医療法人譲渡の特徴

  • 医療法人が保有する資産及び負債をそのまま引き継ぐ
  • 簿外債務リスクがあるため財務デューデリジェンスを慎重にする必要あり
  • 医療法人が雇用主であるため、スタッフの雇用契約は原則引継ぎ
  • 契約当事者は医療法人であるため不動産賃貸借契約、リース契約等の権利義務は引継ぎ
  • 行政手続き等の諸手続きが簡易

簡易価格査定依頼サービス

医院(クリニック)譲渡・売却をご検討中の医院経営者様に対し、医院譲渡価値の簡易査定サービスを無料にて実施しております。

まずはご自分のクリニックや医療法人のおおよその価値を知っておくことが、次に向けての人生設計・あるいは経営についての重要な指針になります。 簡単な項目を入力して頂くだけで、あとは経験豊富な弊社担当社にお任せ頂くだけで査定結果をお知らせ致します。ぜひこの機会に、ご利用ください。