FAQ

薬局譲受・M&Aについてよく寄せられるご質問

薬局の譲受、継承開局を検討中の経営者様からよく頂く質問をまとめました。

新規開業と薬局継承のコストはどちらの方がコストを抑えられますか?
一概には言えませんが、薬局継承の場合、新規開業と比較して内装工事費用や医療機器購入費用、職員採用費用等はかかりませんが、営業権(のれん代)がかかります。営業権は薬局の収益によって異なります。収益力が高く、盛業している案件ほど営業権の金額は高くなりますので、盛業している高収益な薬局を継承する場合は、新規開業よりも開業コストが高くなることもあります。
個人事業と法人の継承は何か違うのですか?
1. 個人薬局を継承する場合
譲渡スキームは事業譲渡により継承します。保健所や厚生局、税務署等の行政手続きは廃止、新規の扱いとなり、開設管理者や保険医療機関コードが変わります。不動産賃貸借契約、リース契約の引継ぎは原則行わず、譲り受ける経営者が新たに契約を締結します。スタッフの雇用契約も引継がず、継続勤務するスタッフがいる場合は新たに雇用契約を取り交わします。

2. 法人を継承する場合
法人そのものを買い取る場合は株式譲渡により継承します。取締役の変更が完了したら法務局へ変更登記申請を行います。開設者(開設者は法人のため)及び保険医療機関コードは変わりません。不動産賃貸借契約やリース契約、雇用契約等の各種契約当事者は法人であるため、権利義務はそのまま引き継がれます。
法人が運営している薬局でも事業だけを継承する事業譲渡も可能です。その場合の扱いは上記の個人薬局を継承する場合と同様になります。
リース契約などは全て引き継がないといけないのでしょうか?
1. 個人薬局を継承する場合
引継ぐ資産と負債を任意に選択することができます。よって不要な医療機器等のリース債務は引き継がない選択をすることが可能です。

2. 医療法人を継承する場合
契約当事者は医療法人であるため、リース契約を含む各種契約の権利義務はそのまま引き継がれます。
薬局名称を変更したいのですが可能でしょうか?
継承後、薬局の名称を変更することは可能です。
法人の名称を変えることはできますか?
可能です。所定の手続きは必要です。
薬局継承は簿外債務などのリスクがあると聞きますがいかがでしょうか?
1. 事業譲渡の場合
引き継ぐ資産と債務を任意選択できるので、簿外債務を引き継ぐリスクはありません。職員への退職金支払い債務も個人事業の場合は雇用主が変わるため引き継ぐことはありません。

2. 株式譲渡の場合
職員退職引当金や未払い賞与、未払残業代等の簿外債務を引き継ぐリスクがありますので、会計士、税理士等の専門家によるデューデリジェンスを実施して、簿外債務リスクの確認を行います。
薬局継承は前経営者の悪い評判も引き継いでしまうと聞いたことがあります。
新規開業と違い、薬局継承の場合は、良い評判、悪い評判のいずれも引き継ぐと考えた方が良いでしょう。ただインターネットの口コミサイトなどの評判よりも重視すべき点は、薬局の売上、利益、患者数です。例えばインターネットで悪い口コミがあっても、実際に多くの患者が来局している薬局はそれだけ患者の信頼を得ていると考えられます。悪い評判の口コミは一部の患者あるいは競合先が投稿しているかもしれません。薬局の経営内容を見れば患者に支持されている薬局か否か判断することができます。
前経営者が薬剤師会へ加入していた場合、薬剤師会へ加入する必要はありますか?
譲り受ける経営者の薬剤師会加入は任意です。

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