FAQ
医院譲渡についてよく寄せられるご質問
医院譲渡や売却についてお客様からよくお問い合わせ頂く
ご質問を、一問一答形式でまとめました。
- クリニックは休止中ですが、医院継承することはできますか?
- 診療休止から既に数か月間経っている場合は、相応の患者が離れていることが予想されるため、医院継承することは困難といえます。
ただし医療法人の場合はクリニックを休止していても医療法人を譲渡することは可能です。 - 医院継承までに準備しておいた方が良いことはありますか?
- 予めクリニックの収益力を高めておくことで、営業権の評価が高くなり、より多くの候補者から商談が入る可能性が高くなります。損益計算書では不要な費用を削減しクリニックの収益性を高め、貸借対照表では借入金及び貸付金の清算、遊休資産の整理を行っておくと良いでしょう。
- テナント賃貸のクリニックですが、医院継承はできますか?
- テナント賃貸のクリニックでも医院継承することは可能です。ただし賃借権の譲渡は不動産所有者の同意を得る必要があります。 大規模な商業施設などで開業しているクリニックでは、不動産所有者の同意が得られず医院継承できないケースもあります。
- 医院継承ができないケースはありますか?
- 残念ながら医院継承が難しいケースもあります。
例えば、クリニックを既に一定期間休診していて患者が離れてしまっている場合や、診療継続中のクリニックであっても、売上が減少し、利益が出ていないクリニックは譲り受けるドクターを探すのが困難なため、医院継承を実現させることは困難です。 - 譲渡価格の相場はどのように決まりますか?
- ①個人クリニックの場合:
譲渡資産の時価額に営業権を加えた合計価格が譲渡価格となります。
クリニック譲渡価格 = 譲渡資産の時価額 + 営業権
②医療法人の場合:
医療法人の時価純資産に営業権を加えた金額が出資持分の評価額となります。
出資持分評価額= 法人所有資産の時価額 + 営業権 - 自身の土地・建物でクリニックを開業しているが、譲渡は可能ですか?
- 可能です。土地・建物ごと売却するか、クリニックの経営権のみ譲渡し、不動産は賃貸するか、のどちらかの方法が可能です。
- 従業員及び患者への告知はいつ頃行えばよいですか?
- 最終譲渡契約締結後から従業員及び患者への告知を随時行っていきます。
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